公開日:2026/8/25|執筆:弁護士 末安陸斗
消費税の納付を先延ばしにしている。社会保険料を数か月分滞納している。年金事務所から督促状が届き、次は差押えだと書いてある――資金繰りに行き詰まった会社では、税金と社会保険料の滞納が最初に表面化することが多いです。
滞納があっても、会社は破産できます。そして会社の滞納は、原則として社長個人には引き継がれません。ただし例外があり、社長個人の税金は破産しても消えません。この記事では、滞納と破産の関係を、会社と社長個人に分けて説明します。
税金や社会保険料を滞納していることは、破産の妨げになりません。むしろ滞納が膨らんでいる会社ほど、早く手続に入る必要があります。
破産手続の中では、税金と社会保険料は他の債務より優先して扱われます。具体的には、納期限から1年を経過していない税金等は「財団債権」として、管財人が会社の財産から優先的に支払います。それより古い滞納は「優先的破産債権」として、一般の債権者より先に配当を受けます。
そして、会社の財産をすべて分配しても払いきれなかった滞納は、会社の消滅とともに終わります。法人は破産手続の終了で消滅するため、残った滞納を請求する相手がいなくなるからです。
社長からよく聞かれるのが、「会社の税金を自分が払わされるのではないか」という不安です。
原則として、会社の税金や社会保険料を社長個人が払う義務はありません。会社と社長は別の人格で、会社の滞納は会社の債務だからです。金融機関の借入と違い、税金には連帯保証という仕組みがありません。
ただし、例外が2つあります。
一つは「第二次納税義務」です。会社の財産を社長や親族が無償または著しく低い価格で受け取っていた場合、その範囲で受け取った側に納税義務が生じます。会社の車を社長名義に無償で移した、会社の預金を社長の口座に移していた、といった場合がこれに当たります。
もう一つは、会社の事業を社長の親族や関連会社がそのまま引き継いだ場合です。滞納している会社の事業を、社長の配偶者や子が同じ場所で同じ取引先相手に続けると、引き継いだ側が会社の滞納について納税義務を負うことがあります。
いずれも「会社の財産や事業を社長側に移していた」ことが前提になるため、通常の経営をしていれば該当しません。逆に言えば、破産の前に会社の財産を社長名義に移したり、事業を親族の新会社に移したりすると、この義務を自ら作り出すことになります。
会社の税金とは別に、社長個人の税金があります。所得税、住民税、国民健康保険料、固定資産税。これらは注意が必要です。
社長個人が自己破産しても、個人の税金と社会保険料は免責の対象になりません。破産法が、税金等を免責されない債権として定めているからです。免責が確定して金融機関への保証債務が消えた後も、個人の税金の滞納は残り、引き続き納付する必要があります。
役員報酬に対する住民税は、翌年に課税されます。会社をたたんだ翌年、収入がなくなった状態で前年の役員報酬に対する住民税の納付書が届く。これは多くの社長が直面する問題です。破産後の生活設計には、この分を見込んでおく必要があります。
滞納した個人の税金は、市役所や税務署に分割納付の相談ができます。破産して収入が減ったことを説明すれば、月々の納付額について相談に応じてもらえることが一般的です。
滞納が続くと、税務署や年金事務所は督促を経て財産を差し押さえます。対象になるのは、会社の預金口座と売掛金です。
売掛金を差し押さえられると、取引先に通知が行き、入金が税務署に直接回ります。取引先は会社の状態を知ることになり、新たな取引を止めます。預金口座が差し押さえられれば、給料の振込も仕入れの支払いもできなくなります。差押えは、事業が止まる引き金になることが多いのです。
そして、差し押さえられたお金は戻りません。破産の申立て前に行われた差押えは、破産手続が始まっても原則としてそのまま進みます。差し押さえられた分だけ、破産の費用や従業員の給料に充てられる資金が減ります。
差押えの前であれば、弁護士が入って申立ての準備を進める間、税務署や年金事務所に状況を説明して時間を確保できることがあります。督促状が届いた段階で相談すれば、この余地があります。
資金が残り少ないとき、税金を優先して納めるべきか、という相談も受けます。
税金の納付は、他の債権者への返済と違い、偏頗弁済として問題になることはありません。税金は法律上優先される債権だからです。その意味では、納めることに法的な問題はありません。
しかし、破産を前提にするなら話は別です。残った資金を税金の納付に充てると、破産の申立てに必要な予納金や弁護士費用、従業員の最後の給料を払う資金がなくなります。会社の滞納は破産で会社とともに消えますが、破産の費用がなければ申立てそのものができません。
どちらを優先するかは、会社の資金と滞納額、従業員の有無で変わります。この判断を社長一人でするのは危険です。残った資金の使い道は、相談のうえで決めてください。
社会保険料の滞納で、社長が心配するもう一つのことが、従業員の年金です。
会社が厚生年金の保険料を滞納していても、従業員の加入記録は残ります。従業員の給料から天引きされた保険料が納められていない状態でも、従業員本人の年金受給には影響しません。滞納は事業主である会社の責任として扱われ、従業員に不利益は及ばない仕組みになっています。
従業員に対しては、会社の破産と同時に社会保険の資格喪失の手続を行い、国民健康保険と国民年金への切り替えを案内します。この段取りも、申立ての準備に含まれます。
税金や社会保険料の滞納は、資金繰りが限界に近いことを示す最も早い信号です。督促状が届いた段階であれば、差押えを避けながら会社の手続を準備し、社長個人の税金の見通しまで含めて設計できます。
初回相談は30分無料です。滞納している税目と金額、届いている督促状、会社に残っている資金が分かるものをお持ちください。会社の滞納がどうなるか、社長個人に何が残るかを整理してお伝えします。LINE またはフォームからご連絡ください。
会社の破産で社長個人がどうなるかの全体像は、こちらの記事で解説しています。
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