返済のために借りる生活になっていたら、それは家計の問題ではなく、法律で解決する段階です。手続は5つあります。どれが合うかは、借入の総額・収入・守りたいもの(自宅・車・保証人)で決まります。ご相談いただければ、初回の30分でおおよその方向性をお示しできます。

こんな状況なら、ご相談ください

ご依頼の時点で、督促と返済が止まります

どの手続を選ぶ場合でも、弁護士にご依頼いただくと、まず各債権者に受任通知を送ります。貸金業者はこの通知を受け取ると、本人に直接請求することが法律で禁止されます。督促の電話も郵便も、この時点で止まります。

返済もいったん止まります。手続が決まるまでの間、返済に充てていたお金を生活の立て直しと弁護士費用に回せます。督促に追われる状態から抜け出すことが、解決の第一歩です。

5つの手続

手続向いている状況債務の減り方
任意整理収入はあるが利息が重い将来の利息をカットし、元本を3〜5年で分割返済
自己破産返済の見込みが立たない支払義務が免除される
個人再生債務が大きいが、自宅は残したい元本を5分の1程度まで圧縮して分割返済
過払金請求2010年より前から借りていた払いすぎた利息を取り戻す。借金が消えてお金が戻ることも
時効援用5年以上返済しておらず、古い督促が届いた時効を主張して支払義務を消滅させる

任意整理|利息を止めて、元本だけを返す

裁判所を使わず、弁護士が各債権者と直接交渉して、将来の利息をカットしたうえで元本を3〜5年の分割で返済する手続です。たとえば利率15%で200万円を返している方なら、利息だけで年間30万円近く払っています。これがゼロになり、元本200万円を60回で割れば月々約3万3,000円です。

整理する債権者を選べるのが特徴です。保証人が付いている借入や、残したい車のローンを対象から外し、それ以外だけを整理できます。家族に知られずに進められる場合がほとんどです。

信用情報には5年ほど登録されます。また、元本は減らないため、元本自体が収入に対して大きすぎる場合は、個人再生や自己破産を検討します。

自己破産|支払義務を免除してもらい、生活を立て直す

裁判所に申し立てて、債務の支払義務を免除(免責)してもらう手続です。返済の見込みが立たない場合の、最も根本的な解決方法です。

「破産したら全部失う」と思われがちですが、生活に必要な家財道具と99万円以下の現金は手元に残せます。破産後に働いて得た収入は、全額ご自身のものです。手続中は警備員や保険募集人などの一部の資格に制限がありますが、免責が確定すれば元に戻ります。選挙権がなくなる、戸籍に載る、会社を解雇される、といったことはありません。

破産手続には、財産の調査を省略する「同時廃止」と、裁判所が破産管財人を選任して調査する「管財事件」があります。同時廃止なら申立てから3〜4か月で終わりますが、実務上はほとんどが管財事件になります。当事務所の感覚では7割程度が管財事件で、その場合は裁判所への予納金が別に必要になり、管財人との面談と債権者集会への出席があります。どちらになりそうかは、初回相談でおおむね判断できます。

個人再生|自宅を守りながら、債務を5分の1に

裁判所に申し立てて、住宅ローン以外の債務を原則5分の1程度まで圧縮し、3〜5年で分割返済する手続です。住宅ローン特則を使えば、ローンはそのまま払い続けて自宅を残せます。

債務が1,000万円なら、返済するのは200万円です。自己破産と違って資格制限がなく、財産を処分せずに済む場合もあります。一方で、継続的な収入があることが条件で、同居家族の収入資料の提出も求められるため、家族に知られずに進めることは難しい手続です。

個人事業主やフリーランスの方の個人再生は、事業特有の論点があるため専用のページをご覧ください。

過払金請求|払いすぎた利息を取り戻す

2010年6月より前、消費者金融やカード会社の多くは、法律の上限を超える利率(年25〜29%程度)で貸していました。この時期に借りていた方は、払いすぎた利息を取り戻せる可能性があります。

取引の履歴を業者から取り寄せ、法定の利率で計算し直して過払金の額を確定します。今も返済中の方は借金が消えて残りが戻ってくることもあり、完済した方はそのまま現金で戻ってきます。ただし、完済から10年を過ぎると請求できなくなります。心当たりがある方は、早めにご相談ください。

当事務所では、過払金請求は着手金無料、回収できた額の20%を報酬としています。回収できなければ費用はかかりません。

時効援用|古い借金の督促が届いたら、払う前に相談を

最後の返済から5年以上経っている借金は、時効によって支払義務を消滅させられる可能性があります。ただし時効は自動では成立せず、債権者に対して「時効を主張する」と通知(援用)する必要があります。当事務所では内容証明郵便でこの通知を行います。

古い借金の督促状が届いたら、連絡する前にご相談ください。電話をかけて「少しなら払える」と言ってしまうと、債務を認めたことになり、成立していたはずの時効が使えなくなることがあります。1,000円でも払ってしまうと同じです。

督促状に書かれた最後の返済日を確認すれば、時効が使えそうかはすぐに判断できます。裁判を起こされていた場合は時効の期間が変わるため、届いた書類はすべてお持ちください。

費用の目安

手続弁護士費用(税込)
任意整理1社あたり5万円
自己破産55万円
個人再生77万円
過払金請求着手金無料・回収額の20%
時効援用1社あたり3万円

いずれも分割払いに対応しています。自己破産・個人再生では、裁判所に納める費用が別にかかります。個人再生では個人再生委員の報酬として20万円、自己破産の管財事件では予納金が必要です。ご相談時に、あなたのケースの総額を見積もってご説明します。詳しくは弁護士費用のページをご覧ください。

手続の流れ

  1. ご相談(初回30分無料)

    借入先と残高、収入、守りたいものをお聞きし、5つの手続のうちどれが合うかをお伝えします。

  2. ご依頼・受任通知の発送

    各債権者に受任通知を送ります。督促と返済がこの時点で止まります。

  3. 取引履歴の取り寄せ・債務額の確定

    各社から取引の履歴を取り寄せ、正確な債務額を確定します。過払金があればここで判明します。

  4. 手続の実行

    任意整理なら各社との交渉、破産・個人再生なら裁判所への申立てを行います。必要な書類の収集はサポートします。

  5. 解決・生活の再建

    和解成立、免責確定、または再生計画の認可により解決です。その後の家計の立て直しについてもご相談いただけます。

ご相談の際に気になること

家族に知られませんか

任意整理・時効援用・過払金請求は、ご家族に知られずに進められる場合がほとんどです。事務所からの連絡方法も、ご希望に合わせます。破産・個人再生は同居家族の収入資料が必要になるため、状況に応じた進め方をご相談時にご説明します。

費用が払えるか不安です

弁護士費用は分割払いに対応しています。ご依頼いただいた時点で各社への返済がいったん止まるので、その分を費用に充てる形で無理なく進められる方が多いです。

仕事や会社に影響しますか

任意整理・個人再生・時効援用は、仕事に影響しません。自己破産も、会社に知られることは通常なく、解雇の理由にもなりません。手続中に一部の資格(警備員・保険募集人・宅地建物取引士など)が制限されるだけで、免責後は元に戻ります。

保証人に迷惑がかかりますか

保証人が付いている借入を破産や個人再生の対象にすると、保証人に請求が行きます。任意整理なら、その借入だけを対象から外して保証人への影響を避けられます。保証人がいる場合は、必ず最初にお伝えください。

車は残せますか

ローンが終わっていれば、任意整理・個人再生では残せます。自己破産でも、価値の低い車であれば残せる場合があります。ローンが残っている車は、ローン会社が引き揚げる権利を持っているため、任意整理で対象から外すのが確実です。

北九州以外でも相談できますか

福岡県内全域に対応しています。事務所は北九州市小倉南区(モノレール城野駅から徒歩5分)にあり、駐車場もあります。

個人事業主・会社経営者の方の債務整理は、事業特有の論点があるため専用のページをご用意しています。事業主の個人再生・経営者保証ガイドライン・法人破産と代表者の債務をご覧ください。

初回相談は30分無料です。借入先と残高が分かるもの(督促状・明細・アプリの画面でも結構です)をお持ちいただければ、その場で方向性をお伝えします。LINE またはフォームからご連絡ください。

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債務のご相談は、早いほど選べる手段が多く残っています。秘密は厳守します。

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