2度目の任意整理

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同じ借金を2度任意整理することは可能か

結論から言えば可能です。

任意整理は債権者と交渉して合意を取り交わすものですから、債権者さえ合意してくれるなら、2度目でも、3度目でも、任意整理することができます。

実際、当事務所でも、任意整理の返済中に挫折した借金について、再度任意整理をして和解できた例もあります。

ただし、一度任意整理をして挫折しているのですから、収入が増加したなど、家計状況が良くなっていない限り、再度任意整理をしても同じ結果になる可能性が高いと言わざるを得ません。

ほとんどの場合、任意整理で挫折したら自己破産を選択するのが正しいということになります。

したがって、大半の弁護士は、よほど特殊な事情(たとえば、収入が顕著に増加したなど)がない限り、任意整理で挫折した債権について、再度の任意整理を受けることはありません。

和解交渉が難航することも

債権者としても、一度任意整理をして挫折している以上、再度和解をしても、返済ができない可能性が高いと考えるので、二度目の任意整理には簡単には応じてくれない可能性があります。

収入や支出を細かく伝え、返済可能性があることを説明して、納得を得なければ、二度目の任意整理に応じてくれない場合もあるでしょう。

また、一度任意整理で挫折していると、訴訟を提起されたり、強制執行を受けたりするリスクも高くなるので、あまり時間的猶予がない場合もあります。

加えて、借金が複数社に存在する場合、一社でも任意整理に応じてくれなければ、自己破産か個人再生をするしかなくなります。

二度目の任意整理は、このようなリスクも考慮して判断する必要があります。

ぜひ自己破産の検討を

自己破産で借金が免除される効果は絶大です。

任意整理に挫折したのであれば、その機会に借金を一掃し、新しい生活を再建するべきだと思います。

自己破産を避けたという人の中には、自己破産について誤った知識を持っていて、過度に不安に思っている場合も多いので、このホームページで色々調べてみてください。

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