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破産管財人が選任される割合
福岡地方裁判所では約51%(平成30年)が管財事件になっています。
全国の裁判所における管財率は、ここ数年40%前後で推移しているので、福岡は管財人が選任されやすい環境といえます。
また、平成24年~平成25年頃は20%前後しかなかったので、ここ10年で急増している状況です。
東京地方裁判所本庁では既に70%以上が管財事件(令和3年)であり、今後、東京の運用が地方にも広がっていく可能性があります。
選任率が上がっている理由
裁判所は、管財率が上がっている理由について、①管財手続が破産事件における原則的な手続であること、②都市部では破産管財人候補者が充実していること、③少額管財の運用が定着していることを挙げています。
裁判所は積極的に管財人を選任していく意向であると言えますし、②は弁護士数の多い福岡に当てはまります。
そのため、福岡では、これからも管財率が上昇していき、将来は東京の水準に近づく可能性もあります。
選任は裁判所が決める
10年で管財率が大幅に増加していることや、東京と地方で大きな差があることから分かるように、管財人を選任するかどうかは、裁判所の運用が固定しているわけではありません。
ギャンブルや浪費などの免責不許可事由があったり、負債総額が大きい場合には、管財人が選任される可能性があると考え、予納金の準備をしておくのが無難です。