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過払金の対象は平成22年より前のキャッシング
消費者金融やクレジットカード会社は平成22年頃まで利息制限法の上限を超える違法金利を取っていました。
この違法金利の部分は払い過ぎになっているので、取り戻すことができます。これが過払金請求です。
過払金請求の対象は、消費者金融やクレジットカード会社を利用したキャッシング取引(=現金を借りること)です。
銀行からの借入れ、自動車ローン、クレジットカードをお店で利用するショッピング取引などは対象外です。
過払金の計算
過払金の計算をするには、貸金業者から取引履歴を取り寄せる必要があります。
貸金業者には、取引履歴を保存し、請求があれば開示する義務があるので、簡単に開示を受けることができます。
開示された履歴に基づいて正しい利息で計算し直すことを引き直し計算と言います。
引き直し計算で、払いすぎになっていれば、過払金が発生しています。
過払金の時効
過払金には10年の時効があるので、取引終了から10年が経過していると取り戻すことができなくなります。
時効が進行するのは借入や返済をしなくなってからなので、平成22年より前から高金利の借入と返済を繰り返してきた人で、まだ最終の返済から10年が経過していない人は、過払金を請求することができます。
信用情報には登録されない
完済した業者に過払金請求をしても信用情報には登録されません。
借金を返済中でも、引き直し計算の結果、過払金が出ている場合、最終的には信用情報に登録されない扱いになります。
過払金の利息
過払金には年率5%の利息が付きます。
たとえば、約9年前に完済し、200万円の過払金が出ている人だと、利息が90万円ほど付く計算になります。
利息の回収は任意交渉では難しい場合もあり、訴訟提起が必要になることがあります。
弁護士費用
- 着手金
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- 0円(完済している場合)
- 44,000円/1社(完済していない場合)
- 報酬金
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- 回収できた額の23.1%(任意交渉で回収した場合)
- 回収できた額の24.2%(訴訟で回収した場合)